”あなたに合った”
不動産売却を。
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相続した際にかかる税金を知りましょう。
相続した一戸建てなど土地や建物を売却する場合、通常の不動産売却と同じように、印紙税や譲渡所得に対しての譲渡所得税が課税されます。譲渡所得税には様々な特例や軽減制度がありますが、一般的な特例と相続時の売却に適用が可能になる特例を把握しておきましょう。
不動産価格の0.4%
登録免許税とは、相続登記を行う際にかかる税金で、税率は不動産の価額の0.4%です。相続登記とは、相続した不動産の所有権を相続人へ変更する手続きのことです。
2千円〜10万円
経済取引で作成する文書に対して課税される税金で、税額は売買代金に応じて2千円から10万円です。契約書、領収書、手形など、不動産売買の際に交わす売買契約書も印紙税の課税対象です。
譲渡所得の30%か15%
譲渡所得税とは、不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対して課税される所得税で、税率は譲渡所得の30%または15%です。税率は、その不動産の所有期間によって異なります。
譲渡所得の9%か5%
税率は譲渡所得の9%または5%です。
住民税の税率は、譲渡所得税と同様に、不動産の所有期間によって変わります。
相続した家を売却したときの3,000万円控除
例えば、譲渡収入金額(売却した代金)が3,000万円以下の場合、特別控除額だけで譲渡所得がゼロ(またはマイナス)になりますので、所得税も住民税も課税されなくなります。
※相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である2027年(令和9年)12月31日までに譲渡することが条件となります。
不動産を相続した場合は早めに対策を。
不動産を相続した場合は、固定資産税など何かと費用が発生します。不動産の価値が下がる前に早めに対策することを おすすめ致します。また、相互住宅は弁護士や税理士とも提携しているため、税金に関するお手続きも安心してお任せください! 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
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夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を、離婚に伴って分与する制度のことを財産分与といいます。
婚姻期間中に不動産を購入したのであれば、基本的に、名義にかかわらず、共有財産となります。
住宅ローンが残っていない場合には、不動産の時価が分与の対象となる財産となります。
夫婦がそれぞれ不動産業者に査定を依頼し、その査定額の平均を基準とすることが多いです。
別居後に不動産を売却した場合には、売却額が基準となります。
アンダーローン
(住宅ローンが少し残っている)
売却してお釣りを分割する、という方法がシンプルで分かりやすい方法です。
ですが、夫婦によっては一方が不動産に住み続けたいという希望があることもあります。
そのような場合には、Bのように、不動産を維持することのできる方法もあります。
ローンが単独名義の場合は、通常、所有も単独名義です。
離婚後も、同じ名義人がそのまま不動産を所有して支払い続けるのであれば、財産分与は、現金で清算すればよいだけです。
オーバーローン
(住宅ローンが多く残っている)
住宅ローンの名義人である夫が、残債の2分の1について、妻に対して負担させることができるか、という場面で問題になります。
結論として、裁判所や実務の考え方は、妻に負担させることについては消極的です。
ですが、妻が連帯保証人となっているケースも少なくありません。
連帯保証人となったままだと、離婚したとはいえ、金融機関に対する責任は以前のまま変わることはありません。
連帯保証人としての責任を免れるためには、金融機関と話し合って、連帯保証人から外れることについて同意してもらう必要がありますが、一般的に難しいとされています。
売却の中でも離婚のご相談が多く、最も実績があります。
離婚時は、今後の方針を考えたり離婚の協議をしたり、肉体的にも精神的にも大変な時間となります。
そんなとき、売却を手伝ってくれる不動産会社は非常に心強いパートナーとなります。
しかし、不動産会社の中には売却に対するノウハウを持っていなかったり、自社の利益のためにあなたにとって不利な売り方を行う会社もあります。今後の売却成功のためにも査定の際にいろんな会社を見定めて選びましょう。
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任意売却とは、住宅ローン等の借入金が返済できなくなった場合、
売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産を金融機関の合意を得て売却する方法です。
任意売却のメリット
任意売却のデメリット
住宅ローンを延滞すると、金融機関(銀行など)からさまざまな書類が届きます。
そのまま支払いをしなかった場合、最終的にどうなってしまうのでしょうか。
任意売却の場合
競売の場合
売却価格
市場価格と同程度で売却できる
市場価格の7〜8割で売却になることが多い
プライバシー
周りに知られることなく売却できるので精神的負担が少ない
新聞やネット上に公開されるため近所や職場に知られる可能性が高い
債権者
残った住宅ローンの返済について柔軟に対応してもらえる場合が多い
任意売却よりも印象が悪いので、その後の返済についても対応が厳しい
引越し
引っ越しをする時期を自由に決められ、引っ越し費用を確保できる場合もある
買い手が見つかれば、引っ越し先が決まっていなくても強制退去にさせられる
自宅に住み続ける
親族間売買や投資家に購入してもらい、リースバックしてもらう方法がある
不法占拠者として追い出される可能性も…
住宅ローンの返済にお困りの方は、お早めにご相談ください。
住宅ローンの返済を滞納してしまうと、督促状などが届きます。お悩みになられる前に一度ご相談ください。
任意売却に関するお悩みは無料でお受けしておりますので、お気軽にご連絡下さい。
そのまま放置してしまうと競売にかけられ、相場より安い金額、また買い手が決まってしまうと強制退去をさせられてしまう可能性もございます。
任意売却という方法をしっかりと理解したうえでご売却することをおすすめ致します。
【高知店】
〒780-8074 高知市朝倉横町26番14号
TEL:088-881-4162
【佐川店】
〒789-1201 高岡郡佐川町甲851-3
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