家・マンションを売っての住み替え【2023-06-26更新】お知らせ | 高知の不動産は相互住宅(PentHOUSE)へ

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  • 家・マンションを売っての住み替え2023-06-26



    今お住いの家やマンションを売って住み替えをしたいとき

    何から始めればいいのでしょうか 

    ・住宅ローンが残っている
    ・次の住まいへの資金がある
    ・早く売りたい
    ・高く売りたい

    あなたはどのタイプかをまずは確認しましょう

                                      


     

    ◆住宅ローンが残っている場合

    今のお住いを売却した分でローンの返済が出来ればいいのですが、
    ローンが残ってしまうと次の住まいのローンと二重にローンを支払わなければならない場合があります。
    ローンの返済が残っている状態では次のローンが通りづらい場合もあります

     

    1.まずは売却査定
    今の家がいくらぐらいで売れるのかを確認することから始めましょう。
    相互住宅で無料査定 http://sougo-j.com/form_sale/

    2.予算を決める
    これからのライフプランを考えて予算を決めましょう

    3.物件を探す
    相互住宅で 物件検索 https://sougo-j.com/search.php
    売却を進める相互住宅で 売却 https://sougo-j.com/sale/
    4.銀行にローン審査をしてもらう
    購入したい物件が決まったら銀行でローンが通るかの審査をしてもらいます
    相互住宅では無料で銀行へのお手続きをお手伝いさせていただいております。


    5.売却契約
    すでにマイホームをお持ちの方は、現在のローンを返済し、新しいローンを組む必要がございます。

    6.新しいお住いへお引越し


    ◆資金に余裕がある

    1.物件を探す                    
    まずは気に入る物件を探しましょう!相互住宅で物件検索 http://sougo-j.com/search.php

    2.売却査定 
    今のお住いのお見積もり相互住宅で無料査定https://sougo-j.com/form_sale/
    3.次の住まいにお引越し

    4.売却を進める


     

    不動産の売却・購入した時の税金

    住宅を売却した時に出た利益を譲渡所得と言います

    =================================

    譲渡所得=

    家を売った金額-《(家を買った金額+諸費用)+家を売った時の諸費用》

    ==================================

    この譲渡所得に住民税と所得税が課税されますが以下の控除の特例を使って節税できます

     

    3,000万円特別控除

    譲渡所得から最大3,000万円控除されます

    マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。

    これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます
     

    軽減税率の特例

    自分で住んでいたマイホーム(居住用不動産)を売却した時に、その不動産を

    10年超所有していれば、長期譲渡所得の税額より低い税率で計算する軽減税率を適用できる特例です。

    上の3,000万円特別控除で控除しきれなかった分は軽減税率の特例によって譲渡所得にかかる税率を引き下げることが出来ます
     

    特定のマイホームを買い替えた時の特例 

    (他の特例と併用不可)

    住み替えする時の家を売った譲渡所得にかかる税金を住み替え先の住宅を将来売却する時まで繰り延べることができます
     

    住宅を売却した時に利益が出ず損した場合

    マイホームを買い替えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
    損が出た場合課税対象にはなりません
    この特例を使えば売却時の損失分を給与など課税される所得と損益通算させて減税指せることが可能です

     

    住宅ローン控除
    住宅ローンを組んで新居を購入した場合、住宅ローン控除を利用することで大幅な減税が見込めます。
    自宅を売却して譲渡益が出た場合には、3,000万円特別控除の適用を受けることにより、課税される金額を減らしたりゼロにしたりすることができます。
    3,000万円特別控除と住宅ローン控除は同時に適用を受けることができませんので、買い替えをする場合にはどちらの適用を受けるのが有利かを考えておく必要があります

 

どの制度においても、制度を適用させるには、売買した翌年の確定申告で申請する必要があります


ページ作成日 2023-06-26

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